COLUMN
2019.07.12 2024.03.14 不動産投資
相続税対策には不動産投資がいいってホント?
税金に関しては、できる限り払う金額を少なく済ませたいと思いますよね。相続税について調べる中で「相続税の対策には不動産投資がいいって聞いたけどホント?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。そこで、ここでは相続税対策についてご紹介します。
税金に関しては、できる限り払う金額を少なく済ませたいと思います。相続税について調べていく中で「相続税の対策には不動産投資がいいって聞いたけど、ホント?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。そこで、ここでは相続税対策についてご紹介します。不動産以外の対策についてもお伝えしますので、これを参考にして自分が行うならどの方法がよいのか考えてみてはいかがでしょうか。
相続税の基礎知識
相続税とは、相続などによって財産を取得したときにかかる税金のことです。それくらいなら知っていますよね。あるいは相続税という言葉を知らなくても名前から判断できるでしょう。とはいえ、名前だけ知っていてもあまり意味がありません。相続税について、まずは対象となる財産と控除についておさらい的にご紹介します。
●相続税の対象となる財産
相続税の対象となる財産には以下のものがあります。
・土地
・建物
・有価証券
・預貯金
・現金
・金銭に見積もることのできるすべての財産
●葬式費用や墓石は相続税の対象とならない
非課税となる財産には以下のものなどがあります。
・葬式費用
・債務
・墓所、仏壇、祭具など
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・生命保険金のうち、次の金額まで
500万円 × 法定相続人の数
・死亡退職金のうち、次の金額まで
500万円 × 法定相続人の数
相続税の控除
●基礎控除
基礎控除の計算方法は以下の計算式となります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人 × 600万円
この金額分は相続税の非課税対象となります。例えば、法定相続人が1人の場合には3,600万円が基礎控除額となります。相続税の合計が3,600万円以下なら相続税がかからずに済むということです。
<その他の控除>
●配偶者控除
配偶者の場合には、控除制度があります。実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までなら、法定相続分の金額までは控除となります。配偶者の法定相続分は、被相続人に子供がいる場合には2分の1で、被相続人に子供がいない場合で被相続人の父母がいる場合には3分の2、被相続人に子供も父母もいない場合で兄弟姉妹がいる場合は4分の3となります。
●未成年者控除
相続人が未成年の場合には、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。つまり、19歳なら10万円、18歳なら20万円が控除されるというわけです。
●障害者控除
相続人が障害者の場合には、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。つまり、80歳の場合には50万円、60歳の場合は250万円が控除されるということになります。
●暦年課税に係る贈与税額控除
これは、いわゆる生前贈与の分が控除されるということです。後に紹介する相続時精算課税制度と選択して使うことになります。
●相続時精算課税に係る贈与税額控除
こちらも生前贈与の分が控除されるということです。詳しくは後ほどご紹介します。
相続税の基礎知識についてはご紹介した通りです。続いてはこの知識をもとに、具体的な相続税対策の方法を見ていきましょう。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険金は、上限付きで非課税となります。上限は以下の計算式で求めてください。
生命保険金の非課税額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、妻と子供2人を残して夫がなくなってしまった場合。法定相続人は妻と子供2人の、合計3人となります。計算式に当てはめると、500万円 × 3人 = 1,500万円となります。生命保険金のうち、この1,500万円には課税されません。ですから、この控除制度を利用して、生命保険に入っておくと節税の効果も期待できます。
養子縁組を活用した相続税対策
基礎控除額を増やすことで相続税を減らすことができます。それを上手く活用するためには、養子縁組を行うのも1つの手です。養子縁組をすれば法定相続人を増やすことができるので、その分相続税の控除額を増やすことができます。ただし、養子の場合には少し条件があります。亡くなった方に実の子供がいる場合には、法定相続人に含めることのできる養子は1人までとなります。実の子供がいないのであれば2人までが認められます。
●生前購入を活用した相続税対策
以下にご紹介する日常礼拝をしているものは基本的に非課税となります。ただし、骨董的価値があるといった場合には相続税がかかりますのでご注意ください。
・墓地
・墓石
・仏壇
・仏具
非課税の対象となりますので、相続の前に購入しておくことで節税ができるでしょう。
●生前贈与を活用した相続税対策
生前贈与を活用した相続税対策もあります。以下に3つご紹介しますので、上手く活用していきましょう。
暦年課税制度を利用する
こちらは毎年110万円ずつ贈与するというものです。子供1人につき毎年110万円までなら贈与税はかかりませんので、コツコツ贈与していくことで節約できるでしょう。3つ注意すべきことがあります。1つ目は、毎年の贈与額について。父母から110万円ずつ、合計年に220万円贈与するというのは認められません。あくまでも子供1人につき110万円ということです。2つ目は、相続開始前3年内の贈与は相続税の課税額として加算されるということ。つまり、亡くなってしまう前に駆け込みで行った生前贈与は意味をなさないということです。3つ目は、後にご紹介する相続時精算課税制度は併用できないということです。どちらがよいのかご自身の状況に合わせて選んでください。
●相続時精算課税制度を利用する
60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子や孫への贈与において、2,500万円であれば控除されるというものです。例えば、家賃収入のある不動産を持っている場合には、相続時精算課税制度を利用して、その不動産を贈与すると高い節税効果を見込めます。というのも、家賃収入がある場合には時間が経つに従い、遺産が増えてしまいます。贈与をすれば、家賃収入を得るのは子や孫になりますから、相続税の対象となる金額を減らすことができるというわけです。先ほどもご説明したように、暦年課税制度とは併用できませんのでご注意ください。
●教育資金贈与制度を利用する
教育資金贈与制度というのは、30歳未満の方が教育資金に充てるために受ける贈与については1,500万円まで非課税の対象となります。教育資金にだけしか使えないという特徴があるので、贈与する側の立場になると安心できそうですね。教育資金として使うことがなくなったときには、教育資金口座の契約を取りやめ、残りの金額に対して贈与税を支払うということになります。
不動産を活用した相続税対策
相続となる金額に関しては、現金よりも不動産などの資産にしておくと節税ができます。ですから、不動産を活用することで節税対策ができるというわけです。特に分譲マンションとタワーマンションの場合は節税効果が高いという特徴があります。ポイントとなるのは相続税の課税評価額です。
●分譲マンションの課税評価額
分譲マンションの場合、一棟の建物を所有する場合と比べて安く済みます。というのも、土地の所有権利は割合が少なくなるため、評価額が低くなるというわけです。
不動産小口化商品を活用する方法もある
不動産小口化商品を購入して相続税を圧縮するという方法もあります。一棟マンションを買えない場合に、複数人で共同して所有するということです。「それって分譲マンションのこと?」と感じるかもしれません。しかし、分譲マンションとは大きく異なります。分譲の場合は部屋単位で所有することになりますよね。小口化商品の場合には、部屋単位ではありません。一口、二口のように分けられており、どれだけ所有しているかに応じて、配当金が変わってくるという仕組みです。ですので、分譲マンションよりもリスクが少なく、節税ができるというわけです。
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